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今治でも不動産相続の問題でお悩みの方はいらっしゃいます。共同名義で相続した場合、売却の際の手続きや権利の問題が複雑になりやすいです。共同名義に該当するかは不動産会社などに確認しましょう。
遺産相続は誰にでも起こりうる問題です。特に不動産を相続する際は登記の期限がないため、そのまま放置している方もいらっしゃいます。こちらでは、夫婦と子ども2人の4人家族を例に不動産の共同名義とは何か、共同名義で不動産を相続した場合の問題点についてご紹介いたします。
戸建てを所有しており、所有権の名義人は夫です。相続財産となり得るのはこの家と土地のみです。夫が亡くなり、家と土地を配偶者である妻と子ども2人が相続します。この場合、法定相続分は妻が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1ずつとなります。不動産の共同名義は、3人がそれぞれの持分で一つの不動産を共同名義で所有することです。
不動産の共同名義は、一つの不動産を複数人が共同名義で所有することです。共同名義にはどのような問題点があるのでしょうか。
遺産相続は誰にでも起こりうる問題です。また、不動産の相続登記には期限が定められていないため、そのまま放置している方も少なくありません。相続した不動産を処分するには相続登記が必要です。相続登記を共同名義で行った場合、様々な問題が発生する可能性があります。共同名義は一つの不動産を複数人で所有するので、不動産売却時には共有者全員の同意が求められます。さらに第三者へ貸したいときも共有者の持分の過半数の同意が必要になります。トラブルを回避するためにも、どのような手続きが必要なのか不動産会社などのプロに確認しましょう。
今治で共同名義などの不動産売却に関するご相談なら、レッドエイトまでお問い合わせください。仲介売却をはじめ、不動産買取や管理、リフォーム・リノベーション、空き家の解体などのご相談も対応可能です。不動産の専門家として、お客様のご要望・ご事情に配慮したサポートをご提案いたします。
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