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今治の土地売却では、「測量図を用意する」「抵当権を抹消する」「決済時の書類漏れに注意する」といった点を確認しましょう。測量図では正確な広さや境界、抵当権抹消ではローンがないことを証明します。
土地を売却する際は、「いくらで売れるのか」「いつ売れるのか」という点に気を取られがちです。満足のいく売却を実現するには、いくつかのポイントに注意しなければなりません。土地売却の流れにおいて注意したい点を解説いたします。
売却にあたっては、正確な土地面積を提示する必要があります。長年住んでいても「実測してみたら登記の面積とは異なっていた」という事例も少なくありません。また、隣家との境界標線が不明確なことも多いです。境界を明示するのは売主様の義務ですので、「確定測量図」を保有しているかどうかを事前に確認しておきましょう。
確定測量図は隣地所有者と立ち会いのうえ、売却したい土地と隣接地との境界を確認し、作成した測量図のことです。測量図はその他にも、おおまかな面積を測量した「現況測量図」や公的な書面である「地積測量図」があります。
このうち地積測量図を登記手続きの際に提出します。ただし、地積測量図が使用されるようになった1960年頃の測量図は不正確なことも多いので、新しく確定測量図を作り直したほうが無難です。
抵当権設定が外れているかどうかも確認しましょう。ローンの残債があると金融機関が抵当権を持つため、土地の所有者であっても勝手に売却することはできません。住み替えの場合はローンが残っていることも多いので注意が必要です。ローンの支払いが残っている土地を売却する場合は、まずローンを完済して抵当権を解除する必要があります。現在の経済状態ではローンを完済できないなら、土地の売却代金で残債を返済する方法が有効です。ただし、この方法は売却額が返済額を上回っていないと採択できません。
ローンの残債をすべて払い終わったら、不動産登記簿謄本から抵当権を抹消しましょう。残っていると金融機関による差し押さえなどのリスクを懸念し、買い手が見つかりにくくなることがあります。売主様自身で土地を管轄する法務局で抵当権抹消手続きを行う、あるいは司法書士に手続きを依頼することになります。
相続登記が済んでいるかどうかも確認しておきましょう。相続登記とは、土地の所有者を被相続人から相続人に変更する手続きです。相続した土地の売買契約時は相続登記が完了していることが必須ですが、相続直後の不動産はこの手続きを済ませていないケースも見られます。
被相続人が亡くなってすぐに土地を売却する場合、不動産会社への売却相談と並行して相続登記を進めましょう。なお、司法書士などに相続登記の手続きを依頼することも可能です。
土地売却が決まるとローンを組む金融機関の担当者や司法書士などが立ち会い、決済を行います。売買代金が買主様から売主様へ支払われ、司法書士が登記所で所有権移転登記の手続きをした時点で決済は終了です。決済当日に必要書類に不備があると引渡しができませんので、前もって打ち合わせや確認しておくと安心です。
土地を売却する際は「測量図を用意する」「抵当権を抹消する」「決済時の書類漏れに注意する」など、様々な注意点があります。測量図を用意しておくと土地の正確な広さが判明し、隣家との境界線が明確になります。境界を巡るトラブルが起こる心配がありません。また、抵当権を抹消していると売却した後に、金融機関による差し押さえが生じることもありません。買い手の不要なリスクを軽減します。書類の不備などがあると決済が完了できず、当日のうちに完了できなくなるおそれがあります。このような点に注意すると、スムーズな土地売却を実現できます。
レッドエイトでは、「高く売りたい」「早く売りたい」といったご希望に沿って最適な売却方法をご提案いたします。税理士や司法書士とのネットワークも活用し、各種手続きのサポートにも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
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