【今治】不動産査定はプロへ!相続不動産の住宅ローンについての対応方法

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【今治で不動産査定】相続不動産のローンは団体信用生命保険の加入をチェックして対応

相続予定の不動産にローンがある場合、団体信用生命保険に加入しているかどうかで今後の対応方法が変わります。今回はその対方法や、任意売却を行う場合について詳しく解説いたします。

今治で不動産査定を依頼する前に、まずは団体信用生命保険の加入を確認して対応しましょう。

相続不動産は住宅ローンの確認を!対応方法について解説

相続不動産は住宅ローンの確認を!対応方法について解説

不動産は高額な商品であり、住宅ローンを利用するのが一般的です。相続する不動産に住宅ローンが残っている可能性は十分考えられますので、まずはローンの有無を調べましょう。ローンが残っているようであれば、団体信用生命保険の加入をチェックして今後の方針を決めることが大切です。

団体信用生命保険とはどのような保険なのか?

団体信用生命保険とは、住宅ローンを契約している人物が高度障害になる、もしくは亡くなってしまった際に、残ったローンを保険会社が肩代わりする保険のことです。住宅ローン利用者の多くが加入している保険ですので、被相続人が加入者である可能性はあるでしょう。しかし、必ずしも加入しているとは限らないので注意が必要です。団体信用生命保険は生命保険の1つであり、加入する際は健康状態を告知しなければなりません。告知した内容次第では、加入ができないこともあります。金融機関へ連絡して、団体信用生命保険に加入しているかどうかをチェックしておきましょう。

団体信用生命保険加入ありの場合・加入なしの場合(相続放棄or任意売却)の対応方法

・団体信用生命保険に加入している時の対応方法
対象となる住宅ローンの金融機関に連絡し、団体信用生命保険の加入が確認できましたら、今度は手続きに必要な書類を用意しましょう。どのような書類が必要となるのかは、契約者の状況によって異なります。

契約者の状況 必要書類の名称
高度障害 ・団信弁済判定依頼兼弁済届(高度障害用)
・障害診断書
死亡 ・団信弁済届(死亡用)
・住民票
・死亡診断書、死体検案書、死亡証明書のうちどれか1つ

対象となる住宅ローンの金融機関と相談して、しっかりと必要書類を用意しましょう。書類を提出した後、実際に保険金が受け取れるかどうか判明するまで1ヶ月はかかるといわれています。提出された書類の情報をチェックした金融機関が、団体信用生命保険の保険会社に連絡し審査を行うので、ある程度の期間がかかるのは仕方がありません。

審査が終わり、保険金が支払われることが決まった後は、抵当権の抹消を行います。抵当権とは、住宅ローンの対象となる不動産を購入する際に金融機関が設定するものです。この権利を設定しておくことで、万が一ローンの返済が滞った際、金融機関は対象不動産を売却し、ローンの残金を回収できます。
抵当権の抹消手続きとは、この抵当権の効力がなくなったことを法務局へ登記するための手続きを指します。抵当権の効力そのものは、ローンが完済された時点で失われるので、すぐに抵当権の抹消手続きを行わなければならないわけではありません。しかし、早めに手続きをしないと、不動産を売れない、不動産の所有権のことで相続人同士のトラブルに発展するなどのデメリットが生じる可能性があるので注意しましょう。手続きが手間だと感じる場合は、司法書士への相談をおすすめいたします。相談料が気になる場合は、司法書士事務所を探してみるとよいでしょう。

・団体信用生命保険に加入していない時の対応方法
住宅ローンが組まれていても、団体信用生命保険へ加入していないケースも可能性として十分にあるでしょう。その場合、住宅ローンを返済しなければなりません。ローンの返済は、法定相続分に従って相続人が返済するのが基本です。しかし、相続した後、どうしてもローンの返済が厳しい場合は、相続放棄もしくは任意売却といった2つの方法のうちいずれかを選ぶとよいでしょう。

  • 相続放棄する:この場合、全ての財産を放棄することになりますが、ローンの相続も行わずに済みます。
  • 任意売却を行う:ローンを残した状態で家を売却。売却で得たお金でローンを返済します。

また、住宅ローンは、団体信用生命保険以外の生命保険の保険金を使って返済することも可能です。その場合、住宅ローンは、債務控除の扱いとなります。債務控除の扱いになる理由は、死亡保険で入手する保険金は相続税の対象となるからです。
債務控除とは、被相続人が亡くなった時点である負債を、プラスの財産から控除することを指します。他の生命保険がある場合は、返済に充てる方法もあります。

住宅ローンがある不動産を相続する上で気を付けたいこと

・団体信用生命保険の手続きを行っておく
団体信用生命保険の加入を確認できた場合、気が緩む方もいらっしゃるかもしれません。しかし、団体信用生命保険は、加入していれば自動でローンの肩代わりを行ってくれるものではないので注意が必要です。他の保険と同様に手続きを行ってはじめて、住宅ローンが全額保障されます。

・名義変更は金融機関に相談する
住宅ローンの残っている不動産を相続する場合、金融機関に相談の上、承諾を得なければ名義変更ができないため、事前に金融機関に連絡をする必要がございます。
なぜならば、住宅ローンの契約には、「名義変更を行う際は銀行の承諾を得る」といった内容が含まれていることが多いからです。

相続不動産の売却・任意売却など今治で不動産売買のご相談はレッドエイト

【今治 レッドエイト】相続不動産の売却・任意売却を説明しているイメージ

住宅ローンが残っている不動産を相続する場合は、まず団体信用生命保険に加入しているかどうかを確認しておくことが大切です。
加入している場合、残ったローンを保険会社が肩代わりしてくれるので手続きしておくとよいでしょう。
加入していない場合は、住宅ローンを返済しなければなりません。相続人で話し合いをして、任意売却や相続放棄などどのように対応すべきか決めておきましょう。

相続した不動産の売却に関してお困りでしたら、今治のレッドエイトにご相談ください。レッドエイトは、地域密着型の不動産会社です。地域の皆様に愛される不動産会社となれるように、手厚いサポートを心がけております。
税理士や司法書士などの専門家とネットワークを形成しておりますので、法律にかかわる相談であってもお任せください。専門家と協力してサポートいたします。
ご相談時は丁寧に対応いたしますので、ご希望・ご要望は気兼ねなくお聞かせください。できる限りご希望・ご要望に沿う形となるようにご提案いたします。

今治で相続不動産の任意売却・売却査定ならレッドエイト

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